原付2種とは?



その前に、お勉強。
原チャリというと、世間一般的には、50cc未満の排気量のミニバイクを指す。
ところが、これは道路交通法上のはなしで、道路運送車両法などの法律上は、原付というと125cc未満までをいう。
ここが、ややこしいところで、走っていても原付通行禁止なんてかかれているとどっちだ?と一瞬とまどうことになるのだが、それは道交法のはなしなので、50ccまでをいっている。たとえば、レインボーブリッジなどがあげられる。
125cc未満通行禁止だとその旨書いてあるはずである。お台場の先の海底トンネルはたしか通行禁止のはず。もっとも、トンネルは極力走りたくないが。
ちなみに125cc未満が高速道路を通行禁止なのは、高速自動車国道法とかいう法律に書いてあるから、らしい(←調べろよ)。
さて、法律上で縦割ってるもんだから話しがややこしいのだが、実際のところは、ナンバープレートの色で区分されている。
白いのが、50cc未満。これが原付1種とよばれるもので、原付免許や普通自動車免許でのれる(マニュアル車でも)けど、30kmまでしか出せなかったり、2段階右折しなければいけなかったりする。
黄色とピンクが原付2種。黄色は、50cc以上90cc未満の甲種、ピンクは90cc以上125cc未満の乙種とわかれていて、いずれも小型限定の2輪免許が必要となる。加えて、正面に白いライン、リアに三角形のシールがつけられているが、どうもこれは法的なものではないようである(←調べてません)。ただし、これがついていないと、正面から見たときにぱっと見原1に間違えられて、捕まりかねない。
ちなみに水色のナンバーは、50cc未満の3輪で左右の軸間が一定以上の幅があるものである。これを運転するには普通自動車免許などが必要だが、かわりに法定が60kmまでだったりノーヘルでOKだったりする。最近は、これの大型で、トライクなんていうものもみかけるようになってきた。
あと、外交官ナンバーも存在するらしい。

というわけで、わたしが買おうとしているのは、原2である。つまり、中型部分の免許については、さっそくペーパードライバーになってしまうのだ。いずれにせよ、免許を取得した段階では完全なペーパードライバーである。

さて、バイクを買おうということでいろいろ調べてみると、この原付2種というクラスのスクーター、日本ではほとんど見向きもされていないらしい。
最近、ちらりほらりと見かけるようにはなったが、それも東京での話し。なにせ2輪免許が必要なのだ。だったらビッグスクーターに乗りたい、というのが人情か。たしかにそうだ。
まず、国産というのが絶滅したんじゃないかというくらい存在していない。台湾か中国製である。こうなってくると、並行輸入車でもいいんじゃないか、という案も浮上してくる。一番最初、免許をとりに行く前のこと、森下の居酒屋で話していたのは、たしかこれだった。

Posted: 月 - 11月 20, 2006 at 10:10 午後            


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